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安心補償制度「まもるくん」について

■ 安心補償制度「まもるくん」概要

『安心、さらに安心を!』

iREGi(アイレジ)は「@nifty ID」、「ログインパスワード」にて決済を行うため、インターネットに大切なカード情報が流出する心配は一切ありません。しかし、利用者が厳重に管理しなければならないパスワードがもし盗まれた場合、iREGi(アイレジ)で不正に商品を購入されてしまうかもしれません。その万が一に備えての補償が「iREGi(アイレジ)安心補償制度まもるくん」です。

■ 保障範囲

『最大10万円まで保障』

この制度は、@nifty会員の皆様がきちんとパスワードを管理していたにもかかわらず「iREGi(アイレジ)」サービスの不正利用により商品(注1)を購入されてしまいその損害額が1万円を超過した場合、その超過した金額に対して、ニフティ(株)が最大10万円まで見舞金を支払うものです。

(注1)商品有体物の購入代金のみ。ソフトウエア、音楽データ、サービスなどは除く。

■ ご注意

【本制度が適用されない場合】

見舞補償金/保険金が支払われない場合(詳細に関しては利用規定をご覧ください。)

1)有体物の購入代金に限る。ソフトウェア、音楽データ、サービス等は補償対象外です。
2)会員の故意または重大な過失(パスワードを他人に教えた、パスワードの書かれた紙を放置していた、パソコンに張りつけていた等)による場合。
3)会員の犯罪行為による場合
4)会員の親族、同居人、留守人、使用人などが自ら行い、もしくは加担した不正使用場合。
5)本制度が開始する以前に生じていたパスワード等の不正使用があった場合。
6)パスワードが会員に到達する前に生じた不正使用の場合。
7)被害が発生した日から120日以内にニフティへの届出を行わなかった場合は見舞金が支払われません。

■ 安心補償制度「まもるくん」の報告と請求方法

【申請前に必ず利用規定をお読みください】

利用規定をお読み頂き、不正利用に該当すると思われた場合は以下の内容をご参考に「@niftyカスタマーセンター フリーダイヤル:0120-842-210」にご報告ください。おり返し担当者よりご連絡させて頂きます。

登録情報照会・変更にある「利用状況参照」をご確認ください。
・ 不正利用が発生した店舗名、商品名、被害金額に関しては「iREGi(アイレジ)メニュー」の「購入履歴」で確認できます。

※見舞金の請求を行う際は警察への届出とその届出受理番号が必要になります。
※不正利用発生日の通話履歴が確認できる電話利用明細の提出をお願いする場合があります。

■ 利用規定


「iREGi安心補償制度まもるくん」補償金規定

本規定はニフティ株式会社(以下、「ニフティ」といいいます)が提供する総合オンライン情報サービス「@nifty」(以下、「@nifty」といいます)の会員がニフティが提供するインターネット上のオンラインショッピング代金の決済サービス(以下、「iREGi」といいます)を第三者に自己のID、パスワードを不正に使用されて損害を被った場合に、ニフティが当該会員に見舞補償金を支払う際の諸条件について定めることを目的とします。

(見舞補償金の支払)

第1条

1.ニフティは、@nifty会員規約第13条(ID及びパスワードの管理責任)及びiREGi 利用規約7.(免責)の規定に関わらず、会員がID及び当該IDに対応するパスワードを、当該会員以外の者によって盗用されiREGiを不正に使用されたことにより、会員に次の損害が生じた場合、本規定に定める条件に基づき見舞補償金を支払います。

 「iREGi加盟店のうち、日本国内に営業拠点をおく店舗から有体物を購入し、iREGiを利用し代金を決済した際の代金相当額(手数料相当  額を除きます)とします。」

 

 但し、会員が不正使用の損害の事実を速やかに、ニフティに届出るとともに所轄の警察署へ届出、かつニフティの請求により所定の不正使用損害届をニフティに提出した日(以下「受理日」といいます)の120日前以降、受理日までの121日間(以下「担保期間」といいます)に行われたiREGiの不正使用による損害に限ります。

1.前項の不正使用による損害を当該会員が警察に届け出ない場合は、ニフティは見舞補償金は支払いません。

(用語の定義)

第2条 本規定において、次に掲げる用語は、次の定義に従うものとします。

(1)会員

  

@nifty会員のうちiREGiにおいて決済することが可能なID及びパスワードを利用して国内に在住する者をいいます。

(2)パスワード等

会員のID及びパスワードをいいます。

(3)不正使用

会員の意思に基づかない当該会員以外の者によるパスワード等の盗難によるiREGiの使用をいいます。

(4)一連の不正使用

担保期間内に行われた不正使用のすべてをいいます。

(5)有体物

有形的存在を有する物を指します。不動産を除きます。

(見舞補償金の支払額)

第3条 第1条に規定する損害が発生し、会員が第1条に規定する手続をとった場合に、ニフティが会員に支払う見舞補償金の額は、次の通りとします。

(1)一連の不正使用によって生じた第1条に規定する損害の額が、1万円を超過する場合に限り、その超過額に対して、見舞補償金を支払います。ただし、会員1名につき一連の不正使用について合計で10万円を限度とします。

(見舞補償金を支払わない場合)

第4条 ニフティは、次の各号に掲げる事由によって生じた損害の場合には、見舞補償金の支払いを行いません。

(1)当該会員またはその法定代理人の故意または重大な過失による場合

(2)当該会員またはその法定代理人の犯罪行為による場合

(3)当該会員の親族、同居人、留守人、使用人または上記いずれかの法定代理人が自ら行い、もしくは加担した不正使用

(4)当該会員の登録以前に生じていたパスワード等の不正使用。

(5)パスワード等が当該会員に到達する前に生じた不正使用

(6)当該会員が当該会員以外の者にパスワード等を教えたことにより生じた損害

(7)パスワード等が不正使用された通知の受理日以降、3日以内にパスワードを変更しなかったために生じた損害

(8)次のいずれかに起因する場合

a 地震、噴火またはこれらによる津波
b 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
c 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
d 上記aからcの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) クレジットカード会社の責に起因する場合

(10)iREGi加盟店又はその法定代理人の故意又は重大な過失による場合又は犯罪の行為による場合

(11)ニフティ所定のiREGi利用規約利用上の注意事項に違反したことに起因する損害

2. ニフティは、いかなる場合においても、不正使用発生日から1年を経過した後にニフティに対して見舞補償金支払いの請求がなされた場合には、見舞補償金の支払いを行いません。

(登録)

第5条 会員の登録は、ニフティ所定の名簿にその氏名、住所、ID及びパスワード等を記録することにより行うものとします。

(見舞補償金の請求手続)

第6条 本規定に従い見舞補償金の支払いを請求する場合には、下記の書類をとりまとめて、ニフティに提出するものとします。

(1)見舞補償金支給報告書

(2)電話通話明細

(3)警察への届出資料
※警察への届出内容が確認できる資料

2.ニフティは、前項各号以外の書類の提出を求めることまたは前項各号の提出書類の一部省略を認めることもあります。

3.ニフティは、第1項に基づき提出された書類を支払金額の確定等見舞補償金に関する業務の遂行以外に使用しないものとします。

4.会員が提出書類又は不正使用について知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、 ニフティは、見舞補償金を支払いません。

5.会員が、損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく、当該不正使用損害につき所轄警 察官署に届出なければ、ニフティは、見舞補償金を支払いません。

6.会員は、会員が提出した第1項各号に定める書類その他当該会員に関する個人情報等を、ニフティが契約する保険会社に開示する場合があることを承諾します。

7.見舞補償金を支払った後に、第4条第1項各号又は本条第4項に該当することが判明した場合、会員はニフティから支払われた金額をニフティに払い戻すものとします。

(サービス提供期間)

第7条 ニフティはオンライン上の告知等により事前に通知することにより見舞補償金の支払いを終了することがあります。